国民健康保険税について
国民健康保険では、被保険者のみなさんが病院で支払う一部負担金以外の医療費を、主に国民健康保険税によってまかなっています。その年に予想される山田町全体の医療費を見込み、そのうちで国民健康保険税で負担すべき金額を算定し、被保険者の人数や所得によって一世帯あたりの税額を決定します。
納税義務者
山田町に住民登録があり、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者です。(世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主本人が被保険者でない場合でも納税義務者は世帯主です。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。)
税額の計算方法
基礎分、後期高齢者支援金等分および介護納付金分ついて、それぞれに所得割、均等割および平等割を計算して合計します。(税額は被保険者のみで計算され擬制世帯主は含まれません。)
詳しくは 国民健康保険税の計算方法についてをご覧ください。
軽減制度
低所得世帯に対する軽減制度
世帯の所得が一定基準以下の場合には、均等割額と平等割額を7割、5割または2割軽減します。
未就学児がいる世帯に対する軽減制度
国民健康保険に加入している全世帯の未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額を5割減額します。
低所得世帯に対する軽減制度が対象となる世帯については、均等割額を7割、5割または2割軽減後さらに5割減額します。
後期高齢者医療制度の開始に伴う緩和措置制度
同一世帯に国民健康保険被保険者と後期高齢者医療制度被保険者が混在する場合に、あわせた税(料)負担がこれまでと大きく変わらないように軽減します。
詳しくは 国民健康保険税の軽減についてをご覧ください。
減免制度、軽減措置
所得減少や生活困窮、災害による減免制度
失業や災害などの理由により収入が前年に比べて大幅に減少することが見込まれ、納税が困難と認められる場合に減免する制度です。
詳しくは 所得減少や生活困窮、災害による減免制度についてをご覧ください。
非自発的失業者に対する軽減措置
職場の倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)について、おおむね在職中と同程度の負担となるように軽減措置です。
詳しくは 非自発的失業者に対する軽減措置についてをご覧ください。
納期限
普通徴収の場合は4月から翌年3月までの1年間分の税額を計算し、7月から翌年2月の8期に分けて納付していただきます。各納期限は次のとおりです。なお、年金受給者で要件を満たす方については特別徴収(年金からの天引き)を行っています。
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月25日 | 翌年1月末 | 翌年2月末 |
※納期限が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。
年度途中の加入・喪失について
年度途中に国民健康保険から他保険に加入したり、他保険から国民健康保険に加入した方がいる場合は、役場町民課の国民健康保険係へ届出をお願いします。届出日の翌月以降に税額を再計算して変更後の納付書等を送付します。
また、介護納付金課税分については、40歳以上65歳未満の方が対象になりますので、年度途中で40歳になる方には、その時点からの税額を再計算し変更後の納付書等を送付します。
年度途中で65歳になる方には、あらかじめその時点までの税額を計算して納付書等を送付しています。