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印鑑登録・印鑑証明

家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の賃借や公正証書作成などの際に本人を確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。そのため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことが原則となります。

印鑑登録できるのは、山田町に住民登録または外国人登録している満15歳以上の方です。

受付窓口のご案内(届出・証明)

印鑑登録の申請先は、役場町民課窓口係と各支所です。

受付曜日:月曜日から金曜日
受付時間:8時30分~17時15分
受付窓口:役場1階町民課住民記録係、船越支所、豊間根支所
 

印鑑登録証

印鑑登録をした方には、「印鑑登録証」を交付します。
なお、登録証や登録してある印鑑を紛失したときは、速やかに届け出てください。

廃止や改印

登録の印鑑を廃止したいときは、登録してある印鑑に登録証を添えて届け出てください。
また、別の印鑑に変更するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行った後に、改めて登録手続きをしてください。
 

登録の条件

登録できる人

山田町に住民登録をしている満15歳以上の方。(※成年被後見人を除く)

登録できる印鑑

  • 1辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形におさまる
  • 正しい氏名(氏または名のみも可)
  • すぐ減ったりしないもの、欠けていないもの。職業や模様が入っているものは使用できません(三文判での登録もできません)。

登録の方法

登録手続きに必要なもの

  • 登録しようとする印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 登録にかかる手数料(500円)
     

本人が申請するとき

申請当日に登録ができる

<運転免許証などの顔写真入りの本人確認書類を持参した場合>
<申請書の保証人欄が記載されてある場合>

上記のどちらかの場合、すぐに登録できます。
保証人欄の記載については、山田町に印鑑登録している方の自署と、実印の押印が必要です。

詳細については、下記の案内をご覧ください。

印鑑登録の手続き方法(本人確認書類あり) (PDF 196KB)

印鑑登録の手続き方法(保証人欄の記載あり) (PDF 121KB)
 

申請当日に登録できない

<保険証や年金証書など、顔写真のない本人確認書類を持参した場合>

登録まで日数が掛かります。

申請書を窓口で作成した後、照会書を郵送します。
後日、照会回答書および保険証などの本人確認書類を持参し、登録申請した窓口へお越しください。

詳細については、下記の案内をご覧ください。

印鑑登録の手続き方法(写真入り本人確認書類なし) (PDF 157KB)

 

代理人が申請するとき

やむを得ない理由により代理人に申請を依頼するときは、代理人選任届(窓口にも備え付けの様式あり)が必要です。
申請の手続きの後、照会書を郵送して本人の意思を確認するため、登録まで日数が掛かります。

詳細については、下記の案内をご覧ください。

印鑑登録の手続き方法(代理人による申請) (PDF 149KB)

様式:代理人選任届 (PDF 39.1KB)

 

 

カテゴリー

お問い合わせ

町民課

住民記録係 内線124

電話:
0193-82-3111
Fax:
0193-82-2558

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