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◎国民健康保険税 |
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| 国民健康保険では、病院で支払う一部負担金以外のみなさんの医療費を、主に国民健康保険税によってまかなっています。その年に予想される山田町全体の医療費を見込み、その中で保険税で負担すべき金額を決定し、国保加入者の人数や所得によって公平に負担するように一世帯あたりの保険税が決められます。 ■納税義務者山田町に住所があり、国民健康保険に加入されている人がいる世帯の世帯主が納税義務者になります。(世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国保の被保険者がいる場合は保険税納付の義務は世帯主にありますが、税額は加入者のみで計算されます。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。)■税額の計算方法国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分および介護納付金課税分の3つからなり、それぞれ下記により計算し、合計した額を納めていただくことになります。⇒詳しくはこちら ■軽減制度○低所所得世帯に対する軽減制度所得が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が7割、5割または2割軽減されます。 ⇒詳しくはこちら ○後期高齢者医療制度の開始に伴う軽減措置 国民健康保険と後期高齢者医療制度をあわせた税(料)負担が、これまでと大きく変わらぬように緩和を図るものです。 ⇒詳しくはこちら ■減免制度○所得減少や生活困窮、災害による減免制度失業や災害などの理由により収入が前年に比べて大幅に減少することが見込まれ、国民健康保険税の納付が困難と認められる場合に、納税額を減免する制度があります。 ⇒詳しくはこちら ○非自発的失業者に対する減免制度 平成22年4月から、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、おおむね在職中と同程度の負担となるような軽減措置が始まりました。 ⇒詳しくはこちら ■納期について国民健康保険税は4月から3月までの1年間分の税を算定し、7月から2月の8期に分けて納めていただきます(普通徴収)。納期限(平成22年度) 第1期・・・ 8月 2日 第2期・・・ 8月31日 第3期・・・ 9月30日 第4期・・・11月 1日 第5期・・・11月30日 第6期・・・12月27日 第7期・・・ 1月31日 第8期・・・ 2月28日 なお、平成20年10月から、一部の方を対象に特別徴収(年金からの天引き)を行っています。対象の方は、4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われる年金からお支払いいただくことになります。 ■年度途中の加入・喪失について年度途中に、世帯の中に他保険に加入したり、他保険の資格を喪失し国民健康保険に加入した方がいる場合は、税額を再算定し、新たな納付書等をお送りいたします。また、介護納付金課税分については、40歳以上65歳未満の方が対象になります。年度途中で40歳または65歳になった場合は税額を再算定し、新たな納付書等をお送りいたします。 他保険に加入した場合、他保険の資格を喪失した場合は、役場国保介護課の国民健康保険係へ届け出をお願いします。 |
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